販促プラン リノベーション
販促プラン リノベーション
2023.10.01
Web
webマーケティングに携わる方なら前から気に留めているお話しですが、
本日10月1日よりステルスマーケティングは景品表示法違反となりました。
第三者のSNSなどで、商品を(良い意味で)紹介してもらうことを
企業側が持ち込んだ場合は、「広告」扱いとなることが今回のポイントと見受けます。
第三者が個人的に商品をすすめているように見えることが、消費者に誤認させる恐れに繋がるので
今回はっきりさせた印象です。(もちろん第三者が自発的に紹介しているものは対象外。)
行政コンペの条件でも見かけることが少なくない状況だけに、
実施においてはしっかりした表記(「広告」であることを明記)の徹底が重要となってきますね。
(この手法を優先的につかうべきか?ということも検討する必要も出てくると思います。判断基準の隙間を縫って実施するところも
出てくるのでしょうか・・・個人的には素直に新ルールに則って進めるべきと思っています。)
また、広告主が勧告の対象となり、インフルエンサーや仲介企業は対象外なので、
弊社のような業態に身を置く者は「あーウチは関係ない」ではなく、
クライアントが違反にならぬようサポートしなければいけなせん。
言葉足らずなところがありますので、詳しくは下記サイトをご覧ください。
概要をまとめた資料のダウンロードもあります。
「消費者庁HP」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing/
ウィリング株式会社
お電話でのお問い合わせ058-216-5233