2023.10.01

Web

ステルスマーケティングと景表法

webマーケティングに携わる方なら前から気に留めているお話しですが、

本日101日よりステルスマーケティングは景品表示法違反となりました。

第三者のSNSなどで、商品を(良い意味で)紹介してもらうことを

企業側が持ち込んだ場合は、「広告」扱いとなることが今回のポイントと見受けます。

第三者が個人的に商品をすすめているように見えることが、消費者に誤認させる恐れに繋がるので

今回はっきりさせた印象です。(もちろん第三者が自発的に紹介しているものは対象外。)

行政コンペの条件でも見かけることが少なくない状況だけに、

実施においてはしっかりした表記(「広告」であることを明記)の徹底が重要となってきますね。

(この手法を優先的につかうべきか?ということも検討する必要も出てくると思います。判断基準の隙間を縫って実施するところも

 出てくるのでしょうか・・・個人的には素直に新ルールに則って進めるべきと思っています。)

また、広告主が勧告の対象となり、インフルエンサーや仲介企業は対象外なので、

弊社のような業態に身を置く者は「あーウチは関係ない」ではなく、

クライアントが違反にならぬようサポートしなければいけなせん。

言葉足らずなところがありますので、詳しくは下記サイトをご覧ください。

概要をまとめた資料のダウンロードもあります。

「消費者庁HP」

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing/

 

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